固定資産税が1/1を境に税額が変わる!(家屋の場合)

■農家専門■固定資産診断士のスギモです。

今日も昨日に引き続き、
「1/1に新居までに引越した場合と
引越しなかった場合で
税金が変わるの?」

という質問にお答えしますね。

今日は家屋です。
固定資産税の課税は1/1時点で
建物が建築されているかが判定の基準

なります。

よって、引っ越して居住しているか
どうかは判定の材料ではありません。

まずこれを押えてください。


また建物を登記しているかどうか
ですが、これは市町村によって
やや判断が分かれます。

課税する建物全てが登記される訳では
ありませんので。
中にはキャッシュ(現金)で
登記せずに建築する方もおりますよ。

そのため、登記していないから
課税されないということには
なりません。

ただしその点はケースバイケースに
なることもあります。


★結論として
 家屋の固定資産税の課税の判定は、
 居住しているかどうかではなく、
 1/1時点に家屋が建築されているか
 どうかで判断される。


わかりましたか~?


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