ゆうたろうさんからの質問にお答えします~

今日はゆうたろうさんからの
質問にお答えします~

【ゆうたろうさんからの質問】
例えば、接道義務を果せていない
(建築基準法の道路に2m未満)
土地の場合とかは、
どのようになるのでしょうか?
私の個人的な意見としては、
役所はそこまで把握できてないのでは
ないかと思いますが。。

【スギモの回答】
宅地の場合は、
原則として道路に接する部分の長さ
(これを間口といいます)
を各土地について、計測しています。

したがって役所は
接道義務を満たしていない土地についても
間口の長さは把握していると思います。


またそのような土地は
どのように評価額を計算しているか
お話しますね。

ちなみに固定資産税の評価額は
「固定資産評価基準」という基準に
基づいて評価されます。

固定資産評価基準では、
間口が狭い土地に対して
利用価値が劣ることから
「間口狭小補正」なる補正を掛けて
減額しています。

例えば
普通住宅地区で
間口が4m未満の場合には1割減です。


なお、補正の種類ですが
奥行の長さに応じたり、
土地の形の良し悪しで補正したり
様々な補正があります。

下記リンクを見ていただくと
どんな補正があるか
わかると思いますよ。
>>徳島市ホームページ1
>>徳島市ホームページ2