固定資産税診断士のスギモです。
前回評価額と課税標準額のつながりについて
「評価額→課税標準額の間に入っているものは?」
を説明しました。
今回は前回からの続きで
②過去からの経緯に基づく課税標準額
が入っている
について説明しますね。
「過去からの経緯に基づく課税標準額?」
なんのこっちゃ、
何言っているかわからないと思います。
その前にまず本来支払うべき課税標準額を
計算してみましょう。
それがわかれば、
税金=課税標準額×1.4%ですから
税金もいくらになるかわかりますよ。
本来支払うべき課税標準額は、
評価額に対して
・200㎡までの住宅に供する土地は1/6、
・200㎡を超えた分は1/3
・それ以外は評価額の7割
(自治体によっては条例で6割)
なのです。
あれっ?
これって前回にも同じ内容を見たような?
と思いませんでした。
そうです。
前回にも書きましたよ~。
本来支払うべき課税標準額は、
この計算式だけなのです。
私の自宅を例に説明しますね。
私の自宅はマンションなので
桁がべらぼうに大きいのですが、
内容は皆さんと同じです。
【私の場合】
・評価額
360,904,050円
・本来支払うべき課税標準額
200㎡までの住宅用地なので1/6します。
360,904,050円×1/6=60,150,675円
・課税明細書の課税標準額
42,773,812円
私の場合だと、
[本来支払うべき課税標準額]>[課税明細書の課税標準額]
です。
この場合には、来年度以降も税金が上がるのです。
私の場合も上がりそうですね。。。
つまりこの計算で、税金が上がるかどうかが
一目でわかりますよ~。
もし私の場合のように
[本来支払うべき課税標準額]>[課税明細書の課税標準額]
だったら、
[課税明細書の課税標準額]の金額は
納税者側の支払い負担等を考慮して調整されている金額
とも言えます。
この内容が過去からの経緯に基づく金額の意味ですよ~。
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