評価額→課税標準額の間に入っているもの

固定資産税診断士のスギモです。

前回評価額と課税標準額のつながりについて
お話ししました。

さて評価額→課税標準額の間には
何が入っているのでしょうか?


大きく説明すると2つです。
①宅地の住宅用地の特例措置が
 入っている


②過去からの経緯に基づく課税標準額
 が入っている


詳しく説明しますね。
①宅地の住宅用地の特例措置
 地目が宅地の場合に
 住宅として利用すると
 税負担の軽減を受けることができます。

 これを住宅用地の特例措置といいます。

 たとえば、
 200㎡までの住宅に供する土地については、
 課税標準額が1/6になります。
 また200㎡を超えた分については、
 課税標準額が1/3になります。

 つまり土地を居住用の住宅に使用すれば
 課税標準額が1/6や1/3になると
 いうことです。

 税額が1/6や1/3になると言っても
 いいでしょう。


 またそれ以外の宅地は、
 評価額の7割(自治体によっては条例で6割)に
 課税標準額が引き下げられているのです。

 まとめると、
 課税標準額は、評価額に対して
 ・200㎡までの住宅に供する土地は1/6、
 ・200㎡を超えた分は1/3
 ・それ以外は評価額の7割
  (自治体によっては条例で6割)
 です!



 あとわかりずらい表現があるので補足すると
 上の「200㎡を超えた分」とは、
 
 例えば、
 300㎡の住宅に供する土地の場合には、
 このうち、200㎡は1/6、残り100㎡は1/3
 となります。
 税金と規定ってわかりずらいですよね。
 お間違えなく~。

今日の説明は下記リンクにも書いてありますよ~。
>>リンク 固定資産税のしおり

ちょっと長くなったので②の説明は次回に。


今日もイケてるかも!('-^*)/

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