こんにちは。
固定資産税診断士のFPスギモです。
今日の朝のHNKニュースで
地図混乱地域について
大津市の住吉台地区を例に
放映されていましたね。
「地図混乱地域とは?」
地図混乱地域とは法務局の地図と
実際の土地の形状や境界が
大きく異なる地域を言います。
通常は分筆を申請する際には
分筆後の地図を添付して
法務局へ申請するのです。
しかし高度成長期には、
どんどんと宅地化が進む中で
地図を更新せずに、登記を更新して
しまったようです。
現地は新しい土地になっているのに
公図は古いままということです。
地図混乱地域では、
土地の境界がわからないために
道路の所有者も特定できないそうです。
そのために行政側の道路補修や
がけ地へ崩落地区へのできないと
番組では言っておりました。
私もこのブログで自分の土地が図面に
無い場合があると説明しましたが、
まさに地図混乱地域もその1つです。